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申告期日
- 4月15日の所得税申告期日が7月15日まで自動的に三ヵ月間延長。
- 個人年金積立(IRA口座)への拠出期日も4月15日から7月15日まで延長。
- 自動的に延長されるため、延長申請を行う必要は無い。
- 金額に関係無く税金の納付も三か月間延長され、過小納付に対するペナルティーや利子も追徴されない。(4月16日~7月15日までの期間)
- 7月15日以後、追加で延長が必要な場合は、延長申請(個人 Form 4868、法人 Form 7004)を提出し最長で10月15日まで申告を延ばすことが可能。(7月15日以降の納税延長は不可。7月16日から加算開始)
- 2020年度の第1四半期予定納税期日も4月15日から7月15日まで延長。(第1四半期のみ)
- 自動延長は連邦税が対象となるため、各居住州の申告期日を確認する必要がある。
- 自動延長は情報申告(Form 5471, Form 5472など)には適用されないため期日内での提出が不可能な場合、延長申請を行う必要がある。
一時給付金- Stimulus Payment
- 2018年度または2019年度の個人所得税申告を行った者が対象。(非居住者は対象外)
- 一人当たり独身者は $1,200(夫婦合算は $2,400)の一時給付金が支給される。(所得の上限規定有り)【注1】
- 扶養家族一人に付き $500 が付与される。(所得の上限規定なし)【注2】
- IRSが計算をして自動的に支給するので納税者は特に何もする必要は無い。【注3】
- 2018年または2019年度何れかの直近の申告書の情報が受給額の計算に用いられる。
AGIが規定額以下(独身者は$75,000、夫婦合算は150,000、世帯主は$112,500)の方は満額受給可能。AGIの金額確認は次を参照。
- 2018年度申告書
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- Form 1040(申告書2ページ目、Line 7)
- 2019年度申告書
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- Form 1040(申告書1ページ目、Line 8b)
- Form 1040-SR(申告書1ページ目、Line 8b)
- 規定額を超える納税者は、超過額 $100 に付き給付金が $5 減額。
- AGIが上限額(独身者は $99,000、夫婦合算は$198,000、世帯主は$146,500)を超える納税者は受給できない。
- 一時給付金の振込先銀行口座または送付先住所は、2018年または2019年度何れかの直近の申告書に記載の情報が用いられる。
- 銀行口座情報が記入されている者に対しては銀行振込、無い場合は申告書に記載の住所宛にチェックが郵送される。(銀行振込の方が受給は早い)
- 2018年、2019年何れの申告書に銀行口座情報を記載しておらず、且つ銀行振込を希望する者に対して、IRSのウエブサイトに振込先銀行口座情報を入力する事で受給可能。(4月1日時点ではウエブサイトの準備は出来ていない)